CDE: 除染効果評価システム

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CDE: 除染効果評価システム
Calculation system for Decontamination Effect

除染効果評価システム利用規約

Copyright (c) 2011
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 / Japan Atomic Energy Agency

除染効果評価システム、同外部実行ファイル、同取扱説明書等一式(以下、「ソフトウェア」という)の全てまたは一部をダウンロードした時点で以下の規約に合意したものとみなします。

  1. ソフトウェア使用許諾契約
    1. 本規約条項は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「甲」という)が配布するソフトウェアを使用する利用者(以下、「乙」という)が、ソフトウェアを利用する範囲一切に適用し、乙は本規約条項の全てを承認するものとします。
  2. 知的財産権
    1. 本ソフトウェアの知的財産権は、全て甲が保有します。
    2. 甲が配布するソフトウェアは、商用・非商用を問わず無償で使用することが可能ですが、知的財産権は放棄致しておりません。
    3. 乙はソフトウェア内に記載された著作権表示、ならびに当サイトへのリンク記述部分を消去して使用することはできないものとします。
  3. 利用方法
    1. 乙は、ソフトウェアを甲への如何なる対価(ただし、配布を受ける場合に発生するプログラム等の複製、ダウンロード等の費用を除く)の支払も要することなく、自ら利用することができるものとします。
  4. 改造・再配布
    1. 乙は、甲が配布するソフトウェアを改造して使用することが可能です。ただし、著作権表示、ならびに当サイトへのリンク記述部分を消去することはできないものとします。
    2. 乙は、ソフトウェアを甲への如何なる対価(ただし、配布を受ける場合に発生するプログラム等の複製、ダウンロード等の費用を除きます)の支払も要することなく、第三者に対しそのままの態様で配布することができるものとします。
    3. 乙は、自らが修正・改変等を加えたソフトウェアを有償で第三者に配布し、利用許諾することができるものとします。なお、自らの商品(ハードウエアまたはソフトウエア) にこれを取り込んだものを第三者に販売し、利用許諾する場合も同様とします。その際、オリジナルのソフトウェアは甲で開発されたものであり、修正・改変等を加えたソフトウェアを使用した第三者がその成果を公表する際は、ソフトウェアの成果の公表に関する利用許諾条件を満たす必要がある旨を明記する必要があるものとします。
    4. 甲は、ソフトウェアの改造および再配布に起因または関連して、乙または第三者が被ったいかなる損害および不利益に関して、理由を問わず一切の責務はないものとし、乙はこれを承認するものとします。
    5. 甲が配布するソフトウェアの改造および再配布に起因または関連して、第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用において解決し、甲に迷惑をかけてはならず、また損害を与えてはならないものとします。
  5. 成果の公表
    1. 乙は、ソフトウェアを用いて得られた結果を公開する場合は、下記のURLを明記する必要があるものとします。
      http://nsec.jaea.go.jp/josen/
    2. 乙は、ソフトウェアを用いて得られた結果を公開する場合は、公開する成果の内容をnsed-josen@jaea.go.jpまで報告する必要があるものとします。
  6. 無保証
    1. 甲は、甲が配布するソフトウェアが乙の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、又は瑕疵がないこと、その他に関していかなる保証もいたしません。
  7. 免責
    1. 甲は、いかなる場合においても、甲が配布するソフトウェアの使用又は使用不能から生ずるいかなる損害(事業利益の損害、事業の中断、事業情報の損失、又はその他金銭的損害)に関して、一切責任を負いません。
  8. 契約の解除
    1. 乙が本使用許諾契約に違反した場合、甲は本使用許諾契約を解除することができます。その場合、乙は甲が配布するソフトウェアを一切使用しないものとします。
  9. 禁止事項

    いかなる場合においても、以下の項目を禁止とします。

    1. 公序良俗に反する目的でのソフトウェアの利用。
    2. 公序良俗に反するコンテンツ内容の掲載やリンク。
    3. 法に抵触する又は著しくモラルに反する利用。
    4. その他、利用上このましくない行為並びに他の利用者に迷惑をかける行為、コンテンツ内容の掲載及びリンク。
  10. 規約の変更
    1. 甲は、必要があると認めるときは、乙に事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとします。
    2. 本規約の変更後に、甲が配布するソフトウェアを乙が利用したときは、乙は、変更後の規約に同意したものとみなされます。
  11. その他
    1. 甲は、乙に事前の通知を行うことなく、ソフトウェアを変更・追加することができるものとします。